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フリーランス ヨガインストラクター向け 確定申告の基本知識

ヨガインストラクターも確定申告は必要?

フリーランス ヨガインストラクターの源泉徴収

ヨガに限らず、ピラティス、パーソナルトレーナーなど、副業やフリーランスという形でインストラクター業を行なっている人は沢山います。

インストラクターは給与ではなく、「報酬」としてお金を受け取っていることが多いです。

報酬が振り込まれる際、源泉徴収時の税率は、100万円までが一律10.21%

つまり、大体10%くらいの税金が引かれていることはご存知でしょうか。

これは、通常の所得税率より高い場合が多いので、副業、フリーランス、個人事業主の場合は申告すればお金が戻ってくる可能性があるのです。

こちらの記事では、ご自身が確定申告をした方がいいのか。青色申告がおすすめの理由。インストラクターがよく使うことになる勘定項目についてご紹介します。

税金を節約できるメリットもありますので、確定申告について正しく理解し、適切な手続きを行いましょう!

報酬を受け取る3つのパターン

まずはご自身が確定申告が必要かどうかを判断するために、以下の3つのパターンのどれに当てはまるか見ていきましょう。

結論

・インストラクターがメインの仕事で給与として受け取っている→確定申告不要

・会社員をしながら副業インストラクター:副業所得が20万円以下→確定申告不要

・会社員をしながら副業インストラクター:副業所得が20万円以上確定申告必要

・フリーランス(個人事業主)としてインストラクター:事業所得が48万円以上確定申告必要

給与の場合

給与として賃金を受け取っている場合。月給だけではなく、時給の場合も該当します。

インストラクターが本業で、他の場所から給与を受け取っていなければ確定申告は必要ありません。

基本的には会社側が年末調整をしてくれます

ただし、インストラクターとしての収入が給与だったとしても、2か所以上から給与収入がある場合は確定申告が必要です。

会社員+副業インストラクターの場合

本業は会社員、インストラクターが副業という場合

副業の所得の合算が20万円以内の場合は、確定申告の必要はありません。しかし、雑所得が20万円以下でも1円でも利益がある場合は市区町村に対して住民税の申告が必要です。

この場合、得た収入は雑所得として申告します。

副業の所得、雑所得が20万円を超える場合は確定申告の義務が生じますので、収支計算を行って確定申告が必要となります。

フリーランス(個人事業主)の場合

フリーランスや個人事業主の場合

インストラクターとしての所得が基礎控除額の48万円よりも多い場合は確定申告が必要になりますので、インストラクターが本業とする人は基本的に確定申告が必要な場合が多いでしょう。

この場合、得た収入は事業所得として申告します。

会社員の副業(雑所得)の20万円以上という基準とは異なるためご注意ください。

フリーランスのヨガインストラクターとして働く道筋については下記の過去記事でも紹介しています!

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確定申告をすれば払い過ぎた税金が戻ってくる可能性がある!

インストラクターは給与ではなく、「報酬」としてお金を受け取っていることが多いです。

報酬が振り込まれる際、源泉徴収時の税率は、100万円までが一律10.21%

これは、通常の所得税率より高い場合が多いです!

副業やフリーランス、個人事業主の場合は、申告すれば還付され、お金が戻ってくる可能性が高いです。

青色申告と白色申告 ヨガインストラクターにはどちらがおすすめ?

そもそも確定申告って何?

確定申告とは1年(1月から12月)が終了した時点でその年の所得を申告し、納税するための手続きのことです。

会社員の場合は、基本的に確定申告は必要ありません。企業が手続きを代行してくれるからです。毎月の給与から所得税を天引きし、年末調整が必要な場合は年末に必要な書類が配布されます。

会社員でも副業で20万円以上の所得がある場合や医療費控除を受ける場合などは確定申告をする必要があります。

青色申告 VS 白色申告

確定申告には青色申告白色申告の2種類があります。青色申告の方が特別控除があったり、赤字を繰越しできたりとメリットが多いです。

ざっくり言うと、節税になります!

フリーランスとして中長期的に仕事をする場合は青色申告をお勧めします。

これから青色申告をする方は、予め税務署に「所得税の青色申告承認申請書」(リンク先:国税庁)を提出しておかなければなりません。

ただし、収入が安定している会社員が、副業や医療費控除などの理由で確定申告する場合は、白色申告を選ぶパターンも多いでしょう。

ヨガインストラクターが経費にできるもの

ここからはフリーランスヨガインストラクターである管理人が経費としてよく入力しているものの一部をご紹介します。

金額を入れて、勘定科目を会計ソフト上で選択するだけなので、思ったよりも簡単です!

項目勘定科目
レッスン場所への交通費交通費
レッスン場所の賃料地代家賃
レンタルスタジオを借りた時の費用賃借料
ヨガ関連の本・参考書新聞図書費
技術向上のためのレッスン参加費研修費
研修参加費研修費
ホームページ・名刺などの作成費広告宣伝費
インターネット・電話の費用通信費
オンラインレッスンで使う機材購入消耗品費
レッスン用ヨガウェア消耗品費

どの項目も、フリーランスインストラクターなら日常的に支払っているものが経費になります。

【結論】ヨガインストラクターには青色申告がおすすめ!

フリーランスのヨガインストラクターが青色申告を選択すると、所得控除や節税効果が期待できます。

現在は、個人事業主向けの会計ソフトを使い、毎月かかった経費を入力していくと、確定申告の書類の大部分が自動で作成されるのでとても便利です。

個人的に10年以上使っているのはマネーフォワード

周りのフリーランスインストラクターに聞いてみると、弥生会計を使っている人も多い印象でした。

どちらも一度、使ってしまえばそんなに難しくないので、是非この記事を参考に検討してみてください!

  • この記事を書いた人

まろ

(プロフィール)現役ヨガインストラクターのまろです。 フリーランスで働きながら「ヨガ」に関連する情報を発信しています。 お仕事のご相談は「お問い合わせ」からよろしくお願いします。

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